リスク
現在、数多くの企業で成果主義の名の下に不当な人件費の削減が行われているのが実情です。許可されてもいない職種にみなし労働時間を取り入れて残業代をカットされたり、ひどい場合には何の根拠もないままサービス残業をさせられている労働者も非常に多くいるのです。働かせておいて給料を払わない経営者は、泥棒だとか詐欺師と言われても仕方がないかもしれません。次の項目に当てはまる場合は、残業問題に関してのリスクを抱えている可能性があります。
チェックしてみましょう。○管理職には残業代を支給していない。○営業の社員には残業代を支給していない。○労働時間管理はタイムカードだけとなっている。○残業は個人の判断でしているから、特に残業申請などはさせていない。○残業時間は毎日15分、30分などの単位で切り捨てて計算している。○残業代の単価は基本給だけでその他の手当ては残業単価には入れていない。予め残業代を含んだ賃金を支給すること自体は、問題はありません。
ですが、トラブルを避けるためにも、通常の賃金分がいくらで、残業代が何時間分でいくらかということを各人に書面で通知しておくべきでしょう。そして、給与明細にも合計額を記載するのではなく、通常分の賃金と残業代は区別してて記載しておくことが必要です。当然ながら、定額で支給している残業代の時間分を超えた残業を実際に行った人に対しては、残業代を支給しなければなりません。
それから、所定労働時間を超えて労働させるためには、36協定の締結と届出が必要となります。労働基準法では、年俸制だからといって特別扱いはしていません。したがって、年俸制であっても時間外の残業代の取扱いについても何ら変わるものではありません。賃金は月払いの原則がありますから、毎月の労働時間を計算して時間外労働が生じた場合にはば、年俸とは別に時間外手当、残業代を支給しなければなりません。
残業代 人気コンテンツ!:経営課題
企業にとっても残業代の削減もしくは圧縮は、経営課題という意味で重要な論点となっています。従業員に無駄な残業をさせようと思う経営者など一人もいません。ところが、現実に仕事が忙しいのに残業をさせないというわけにもいかないようです。そうしますと、時間当たりの労働生産性の向上が望ましいということになります。・・・・