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残業代 | 授権行為の法的性質

 4 授権行為の法的性質  ◎無名契約説(通説)     独自性肯定説(委任・雇庸とは別)  →研修所はこれが前提       単独行為説     独自性否定説(事務処理契約説) ┌──────────────────────────┐ │◎代理権授与行為は無名契約である │ │ 事実摘示は「YはAに対し代理権を与えた」で足りる。 │ └──────────────────────────┘    5 時的要素    代理権授与行為が法律等以前になされていること=要件事実に       ↓                     なっている   ☆ 代理権授与が法律行為以前であることは、要件事実(時的要素)で   ある。     但し、時間的先後関係だけが要件の場合は「先立つ」程度の記載   で足りる(一定の時点は不要)。  kg, 2追認 ┌─────────────────┐ │  ①代理権授与行為 │ │  代理権  ②追認の意思表示(民113)│ │(代理の効果 ③表見代理 │ │の発生要件として) │ └─────────────────┘  ◎裁判所は攻撃防禦方法については当事者間の順序付けに拘束されない →当事者が主張を仮定的・予備的にしても、裁判所には無意味    (本件も、追認と有権代理は同価値)

残業代 人気コンテンツ!:年俸制

年棒制を採用している場合、残業代は払わなくても良いのでしょうか。年棒制は年単位で賃金総額を決定する制度なのですが、あくまでも所定労働時間の賃金総額を年単位に換算しているに過ぎません。ですから、時間外の労働とは別の問題で、残業代は支払う必要があります。ただし、使用者と労働者との間に基本給に割増賃金を含・・・・