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年棒制を採用している場合、残業代は払わなくても良いのでしょうか。年棒制は年単位で賃金総額を決定する制度なのですが、あくまでも所定労働時間の賃金総額を年単位に換算しているに過ぎません。ですから、時間外の労働とは別の問題で、残業代は支払う必要があります。ただし、使用者と労働者との間に基本給に割増賃金を含むとの予めの合意があり、基本給に含まれる割増賃金部分が結果的に法定の額を下回るようなことがなければ、支払う必要はないということです。

つまり、給料には月10時間、年間120時間の残業代が含まれているという合意がありましたら、月10時間までは残業代を支払う義務はないということです。残業代の割り増しにつきまして、派遣社員の場合、実労働時間の8時間を超えますと時給の25%の割り増しになっています。例えば、時給が1000円だった場合、実労時間の8時間を越えてからの時給は、1250円とわるわけです。ここで注意しなければいけないことは、休憩時間を含まないということです。

朝9:00からの勤務で12:00~13:00まで休憩をとり、17:00まで働いたとしますと、実労時間は7時間となります。これが、18:00まで勤務しますと、実労時間は8時間となります。19:00までとなりますと、実労時間は9時間となって、残業時間が1時間となります。20時間未満の残業に対して残業代をしはらなかったある会社は、労働基準監督署の調査を受けましたが、労働基準法に違反していないということで、何もお咎めはなかったということです。

この会社では労働基準法に違反しないようにしっかりと対策を講じて、20時間未満の残業に対しては残業代の支払をしていなかったのです。法律というのは、法律を知る者しか助けないということです。たった一つのことを知っているか知らないかで大きな違いが生じてきます。残業手当とは、会社の就業規則などで規定された労働時間を超えて労働した時間(時間外労働)に対して支払われる割増賃金のことですが、残業代などとも呼ばれています。

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