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残業代 | 管理監督者

法定時間外労働や法定休日労働が労働基準法上、違法とならず残業代がもらえない場合があるのでしょうか。法定時間外労働・法定休日労働は、適法に法定時間外労働・法定休日労働の要件を満たす場合、適法に変形労働時間制の要件を満たす場合、適法にみなし労働時間制の要件が満たされる場合、適用除外者に該当する場合、そして特例が適用される場合の5つの場合は、労働基準法上適法となるということです。

多大なリスクがあるということを理解しておきましょう。まず、事の重大性を正しく理解することが解決の第一歩とされています。本来支払う義務のある残業代を支払っていないわけですから、完全に違法行為になります。個人の権利意識が強くなった現代において、この問題を放置することは、経営者にとって自殺行為と言っても差し支えないでしょう。緊急かつ重要な経営問題として、早急に取り組む決意を固めてるげきでしょう。

未払いになっている残業代は、労働者が毎日、会社のために一生懸命働いてきた対価として、会社から正当に支払われるべきものなのです。たとえ、1日の残業代は少ないとしましても、1ヶ月とか1年単位で請求しますと、かなりの額に膨らんでいるものです。また、未払い残業代自体はそれほど多くないとしましても、未払い残業代と同額の付加金というものを併せて請求することもできますから、決してあきらめないようにしましょう。

通達では、「十分な権限や待遇を与えていないにもかかわらず、管理監督者と扱っている例もあり、なかには著しく不適切な事案もみられ、社会的関心も高くなっている」と指摘した上で、管理監督者とは、労務管理について経営者と一体的な立場にある、また時間規制を超えて働くことが要請される重要な職務と権限を有するとしています。いわゆる管理職が直ちに管理監督者に該当するものではない、職務内容や責任と権限、勤務態様に着目し、賃金などの待遇面についても留意しつつ総合的に判断するようにと指摘しています。企業の論理で残業代を払わないなんて、とんでもない話でしたから、是正されるようお国が動いたのは良いことでしょう。

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企業にとってできるだけ人件費を抑えたいという願望は、経営者として事業を継続している間は消えることはないでしょう。この願望を叶えるためにまず企業が目を付けるのが、残業代の削減となります。残業代を削減するということは、労働保険料、また社会保険料の企業負担分の削減にもつながりますから、人件費削減効果は決し・・・・