残業代 | 未払い請求
残業代の未払い請求は、まずは会社に対して直接談判してみましょう。一人では無理でしたらみんなを巻き込んで請求しましょう。断られましたら、労働基準監督署に相談に行ってみましょう。しかし、社長や経理担当者が別の場所にいたり、すでにご本人が退職していたりといったケースでは、法律事務所などの内容証明郵便を専門家(法律家)に作成してもらい、行政書士名で請求してみるのが効果的でしょう。
もちろん、本人が内容証明郵便を作成して差し出すよりも、格段の効果が得られることでしょう。やはりこういう法律が絡む時は、専門家に依頼するのが賢明だと思います。労働基準法違反に関する問題の中でも、残業に関するトラブルはとても多いと言われていますが、たとえどんなにサービス残業をしていたとしても、それを会社に請求するには、残業代を正確に計算しなければなりません。ですから、残業代の計算方法について確認しておきましょう。
残業には2種類あります。それぞれに計算方法があります。時給×時間というだけでなく、働いた時間がどちらに該当するかを確認してから、計算を行わなければいけません。労働時間については、労働基準法で原則「1日8時間、週40時間」という枠が規定されていますが、この時間を超えて労働させる場合は、労使協定(いわゆる36協定)を届け出ること、また超えた分の割り増し賃金、残業代を支払うことが義務づけられています。
ところが、この残業代の計算方法は、企業によっていろいろのようです。ですから、会社では正しいと思っていた残業代の計算方法が労働基準法違反として指導を受けてしまうことも少なくないようです。従業員からの通報で、実際に労働基準監督署の調査が入り、正しく計算した残業代との差額を2年分遡って支払うよう指導があった会社も数多くあるのです。もし残業時間にみあった残業代が支払われていないようでしたら、是非一度、法律事務所に相談してみましょう。
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