残業代 | 労使協定
労働基準法第36条で定められている労使協定、いわゆる三六協定(サブロク協定、時間外または休日労働についての協定書のこと)の届出をしていましたら、所定の残業代を支払うことにより、法定労働時間を超える時間外労働、および法定休日における休日労働を労働者にさせることが可能となっています。このとき、仕事量が多過ぎる場合はもちろん、本人のミスや処理能力の低さが原因で残業したとしましても、残業代を支払う必要があります。
本当に残業代ゼロの制度が合法的に実施されますと、労働者は何時間働こうが一銭の残業代も受け取れないことになるかも知れません。この制度の目的は、会社が残業代を合法的にカットすることだという声が多くなっています。そもそもホワイトカラー・エグゼンプションに関する提言を発表した経団連の方々は、もちろん私たちのような労働者ではありません。経営者側から見ますと、残業代など支払わないほうが確実に利益は上がりますし、労働者に訴えられることもありません。
結果的に、貧乏な人はより貧乏に、お金持ちはよりお金持ちに、という二極化がより進むことは間違いないことでしょう。残業代未払いに関して会社を訴える従業員や過重労働によるうつ病の発症など、労働時間に関する問題は連日のように新聞やテレビを賑わせています。また、インターネットの普及により大勢の人がさまざまな情報を手軽に手に入れられるようになり、労働法に関する情報も溢れかえっています。
一方で、終身雇用制が崩壊し従業員の会社への帰属意識は低下してきていますが、労働条件について納得がいかないと提訴も辞さないという風潮が高まっています。残業問題に関するトラブルのリスクは、どの企業も抱えていると言いましても差し支えないでしょう。本来、時間管理の義務は会社側にあるのですが、その義務を果たしていないわけですから、どの程度で折り合えるかは交渉次第ということになるでしょう。いざという時のために、証拠の資料を収集・保存することが、残業代を取り戻すポイントになります。
残業代 人気コンテンツ!:タイムカード
これまで支払われていない残業代を請求したい、と思いましてもタイムカードなど時間管理をするものが会社にないとか、タイムカードはあるけれど、退社時には押させないようにしている、あるいは出勤簿にハンコを押すだけで、どれだけ残業したか分からない、というようなことがあります。 このような会社では、正確な記録が・・・・