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残業代 | 種類

残業は、大きく2つに分けることができます。一つは、法定内残業、つまり会社で定める労働時間を越えた労働です。もう一つは、法定外残業、つまり法律で定める労働時間(法定労働時間)を越えた労働となります。この二つの違いは、何なのでしょう。もっとも大きな違いは、残業代の計算にあります。法定内残業でしたら、残業代は通常の労働時間の賃金を支払えば問題ありません。しかし、法定外残業になりますと、残業代は通常の労働時間の賃金に1.25をかけた賃金を支払う必要があります。

労働基準監督署に申告する(労働基準法第36、37、119条違反として)未払い賃金の確認申請書を提出して、確認通知書をもらいましょう。会社との交渉メモ、タイムカード、賃金台帳、給与明細、労働協約、労働契約書、就業規則などを持参し、支払督促の申立をします。支払督促の申立は、自分でも行えます。簡易裁判所で方法を教えてもらえます。この場合、未払い額と同額の付加金も請求できるようになっています。

2年を過ぎますと、時効が成立して請求できなくなりますから、注意が必要です。例えば、就業規則により1日の所定労働時間が7時間30分、週休2日と規定されている場合、1日10時間労働しますと、法定労働時間8時間から所定労働時間7時間30分を引いた30分が所定時間外労働となって、10時間から法定労度時間8時間を引いた2時間が法定時間外労働となるわけです。また、1週間休まずに労働した場合は、1日分が法定休日労働、1日分が所定外休日労働となります。

残業は、社員がサービス残業をしているのを企業側が把握していて、早く帰れといった旨の指示をぜず、見て見ぬふりをしていた場合には、企業側に残業代の支払義務が発生する可能性が高くなっています。また、大した仕事でもないから残業代は支払わないとか、能力がないせいで残業することになっているのだから残業代は支払わないという企業側の論理がよく聞かれますが、このような判断は、原則違法となっています。違法としないためには、日々の労務管理における社員との綿密なコミュニケーションが不可欠となっています。

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残業は、大きく2つに分けることができます。一つは、法定内残業、つまり会社で定める労働時間を越えた労働です。もう一つは、法定外残業、つまり法律で定める労働時間(法定労働時間)を越えた労働となります。この二つの違いは、何なのでしょう。もっとも大きな違いは、残業代の計算にあります。法定内残業でしたら、残業・・・・