残業代 | 時間外手当
労働者の中には、深夜労働は当たり前、休日もまったくない状態で働いているのにもかかわらず、まともな残業代をもらっていない人もいるようです。ひたすら会社のために働き続けた結果、体調を壊したり、うつ病になったり、あるいは過労死に至る人もいます。しかし残念ながら、会社経営者の中には、従業員を使い捨てのコマとしか思っていないような人がいるのも事実です。
企業の多くは、人件費節約のために年俸制を導入しているところが多く、残業代を年俸に含めることができますから、毎月の時間外労働時間を暗に強要するケースも結構あるということです。管理職の場合は時間外手当は原則付かないのですが、一般職の場合は年俸制を採用しましても残業が生じますと時間外手当を払うことになりますから、あまり人件費の節約にはならないことを知っておくべきでしょう。個人での裁判が敗訴する場合が多いのは、労働者側弁護士が企業に買収される結果であることを認識しておく必要があるでしょう。
なお、会社が課長や係長の役職を口実として残業代を支払わないケースが多々あります。労基法上の管理監督者とは、大企業の部長以上であると認識しておきましょう。重要なことは、残業代未払いの時効は2年だということです。ですから、時効を止めるため内容証明郵便で残業代(2年前からの1年分でよい)を請求しますと6ヶ月間時効を停止できますから、その間に訴訟手続を進めることになるわけです。次の項目で1つでも該当する会社は、かなり危険な状態となっています。
○最近、会社都合で退職してもらった人がいる(退職後に、労働基準監督署やユニオンに相談する人が圧倒的に多い)。○時間外労働が月45時間を超過している。○残業代として固定額を手当として払っているけれど、労働時間の管理はできていない。○従業員の意識調査をここ数年行っていない、もしくは行ったことがない。○就業規則を作成していない、あるいはここ数年見直しをしていない。○仕事はできるが、人望のない管理職が存在している。○そもそも時間外労働という概念が社内に存在していない。
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時間外労働に対する残業代の支払いについては、労働基準法で定められているものです。この労働基準法という法律は、刑事罰付の強行法規となっています。ですから、従業員との間で残業代の支払いはありませんという労働契約を交わしていましても、会社には、時間外労働に見合う残業代の支払い義務が発生するわけです。また、・・・・