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残業代 | タイムカード

これまで支払われていない残業代を請求したい、と思いましてもタイムカードなど時間管理をするものが会社にないとか、タイムカードはあるけれど、退社時には押させないようにしている、あるいは出勤簿にハンコを押すだけで、どれだけ残業したか分からない、というようなことがあります。 このような会社では、正確な記録が残っていません。労働者自身が記録していませんと、誰も残業時間を正確に把握している者はいないということになってしまします。

そういった場合には、大体の額で請求するほかありません。給与の中に残業を何時間分、またはどのくらいの額を含めているか、そして込みにしている時間を超えた場合は割増賃金を別途支払う旨、就業規則に記載していませんと法的要件をクリアすることはできません。残業代を込みにしたからと言って、それを超えた時間に対して割増賃金を支払う必要があります。もし、支払いませんと、賃金不払い残業(サービス残業)となります。

また、常時使用する従業員が10人以上の事業所では、労働基準監督署に対して手続きを取ることになっています。労働基準法では、法定時間外労働および法定休日労働の残業代の不払いに対し、6ヶ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金という刑事罰を課しています。また、労働基準法は、法定時間外労働および法定休日労働の残業代の不払いに対し、裁判において不払い額と同一の額を支払わせる付加金という制度を認めているということです。

さらに、法定時間外労働および法定休日労働の残業代の不払いに対する遅延損害金は、民法で定められた5%ではなく、特別法で定められた14.6%となっています。このように、法定時間外労働および法定休日労働の残業代の不払いに対しては、法律は刑事上また民事上の厳格な規制を行っているということです。今までの残業代を正確に算出してみましょう。その後、会社での立場や現在の状況を踏まえた上で、最適な方法を話し合いながら、会社に対して請求してもらえるでしょう。

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