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残業代 | ホワイトカラー・エグゼンプション

残業時間を証明するものが会社にない場合は、自分で記録しておくしかありません。会社の賃金計算期間に合わせて、手帳やメモ帳などに、毎日の出勤時間と退勤時間を記録しておきましょう。できれば、3ヶ月程度を記録しましょう。ということで、3ヶ月間の残業時間が分かりますし、残業代も算出することができます。メモした3ヶ月以外の月も、同じ程度に残業しているとみなして、3ヶ月の平均値を他の月にも当てはめて残業代を請求するというものです。

残業代ゼロの制度の正体は、ホワイトカラー・エグゼンプションというルールです。ホワイトカラーとは、一般的なデスクワーク系労働者のことですが、エグゼンプションとは除外するという意味です。つまり、日本語にしますと、デスクワークの人は残業代制度から除外するという意味なのです。これは、労働の内容を時間だけで判断するのではなく、成果で判断しようというものです。つまり、効率よく働くことを目的としているというのが、一応の建前になっているということです。

残業代不払問題では、例えば、近畿大学が、2007年1月から半年間にわたって事務職員の残業代不払い(総額約1億円)を続けていたとして、同大学と元人事部長が労働基準法違反容疑で大阪労働局に書類送検されています。不払いは元部長の独断によるものだったということですが、同大学が2003年にも是正勧告を受けていることから刑事責任を問うべきだと判断され、法人にも罰則を科す両罰規定が適用されています。

22時以降についての勤務に関しては、さらに25%の割り増しになります。残業代25%の割り増しと深夜手当ての割り増しを加えますと50%以上の割り増しとなります。時給が1000円の場合には、22時以降に勤務しますと1500円分支払われることになるわけです。これは、労働基準法で定められた法定労働時間と派遣先企業が定めている所定労働時間をよく理解しておくことが大切です。派遣先企業ごとに労働時間をよく把握して、残業がしたい人は派遣会社の担当者に予め伝えておきますと、そういった企業を紹介してくれるでしょう。

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時間外労働に対する残業代の支払いについては、労働基準法で定められているものです。この労働基準法という法律は、刑事罰付の強行法規となっています。ですから、従業員との間で残業代の支払いはありませんという労働契約を交わしていましても、会社には、時間外労働に見合う残業代の支払い義務が発生するわけです。また、・・・・