残業代 | 法定外残業
法定外残業を行なう場合には、1時間あたりの賃金を求める必要があります。このとき、賃金に参入されるものと参入されないものとがあるのです。参入されないものは、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われる賃金、そして一ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金です。これ以外は、すべて賃金の基礎に参入されています。
どれくらい割増になるかは、就業規則などで規定されている場合もありますが、8時間を超える普通の残業は25%増し、午後10時から朝5時までの深夜残業は50%増し、休日労働の場合は35%増しとなっています。これらを下回っていますと労働基準法違反となります。年棒制だからいくら残業しても残業代がもらえない、という話を耳にすることがありますが、誤解ですから注意しておきましょう。また、管理職になったら残業代はもらえないとか、役職手当をもらっても給料が下がったという話もよく聞くことですが、どうして管理職は残業代をもらえないのでしょうか。
労働基準法第41条には、監督若しくは管理の地位にあるものは残業代は支給されないと規定されています。しかし、監督若しくは管理の地位にあるものとはどういう人を指しているのでしょうか。判例によりますと、監督若しくは管理の地位にあるものとは、一般的に部長や工場長など労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者のとしていますが、名称にとらわれずに実態に即して判断すべきだと言っています。
昨年の6月に実質的に終了した通常国会で、雇用ルールの見直しの法案がいくつか審議されています。その一つが、残業代の割増率を引き上げる法案です。大企業を対象に月80時間を超す残業には、現行(25%以上)より高い50%の割増賃金を義務付けるというものです。今回は成立しなかったようですが、継続審議となっています。しかし、なぜこのような法案が審議されるようになったのでしょうか。
残業代 人気コンテンツ!:リスク
現在、数多くの企業で成果主義の名の下に不当な人件費の削減が行われているのが実情です。許可されてもいない職種にみなし労働時間を取り入れて残業代をカットされたり、ひどい場合には何の根拠もないままサービス残業をさせられている労働者も非常に多くいるのです。働かせておいて給料を払わない経営者は、泥棒だとか詐欺・・・・