労働基準法第36条で定められている労使協定、いわゆる三六協定(サブロク協定、時間外または休日労働についての協定書のこと)の届出をしていましたら、所定の残業代を支払うことにより、法定労働時間を超える時間外労働、および法定休日における休日労働を労働者にさせることが可能となっています。このとき、仕事量が多・・・・